桜が散ってしまいました・・・コロナの影響で花見客もいなかったですが・・・
そういえば、4月1日から新民法が施行されました。既に施行されとるがな(笑)
仕事ではかなりのルール変更と言える法改正なので、多少は勉強しております。(遅)
代表的な変更として
- 連帯保証人(制度)、敷金、原状回復義務
- 瑕疵担保責任(から契約不適合責任)
- 配偶者居住権
などが直接仕事に関係しており、賃貸業務、売買業務、相続業務とそれぞれにおよびます。
まぁ・・・研鑽を怠ることなく仕事に励め、ということでしょうか。
改悪・・・という印象は受けません。
むしろ、今まで曖昧だった論点を明文化してスッキリしたところがあります。
実務的には既に対応出来ていたところでの明文化なので対応し易い感もあります。
賃貸借契約だけは条文の記載変更を自分で行わなければならなかったので少し手間でした。
それも一度行っておけば問題にならないことではあります。
旧連帯保証制度での契約から新法適用の移行について、細かい点で確認がまだ必要です。
(弁護士の先生がまとめてくれました。ありがとうございます)
★細かすぎて実務的でない部分もあります。
賃貸物件で、一部設備が故障し利用できなくなった場合に賃料を一部減免することや、配偶者居住権(これ自体は理解できる)などは、
いざ、事が起こった時に貨幣額で算出するのが非常に難しいです。
そんな専門家いたのか?宅建士か?鑑定士か?税理士か?
結局話合いじゃないですかね。
住宅の事や相続の事ってかなりセンシティブなので専門家が権威をもってしても解決する問題ではないようなところがあります。
最終的には法律や知識、権威でもなくコミュニケーション能力です。
自分も含め一般の人は、ちょっとだけそのルールが変わっただけと思えばよいと思います。

民法改正のため新契約書はじめました。
さあ契約しようぜ。